必要書類の作成・取得は、申請手続き区分(新規登録、登録更新、登録変更)により、「貿易関係証明発給システムから作成する書類」「公的機関が発給する書類」の大きく2つに分かれます。
新規登録/登録更新
横にスクロールします。
新規登録 | 登録更新 | |||
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システム上で作成する書類 | 誓約書 | ● | ● | |
業態内容届 | ● | ● | ||
署名届(代行業者対象外) | ● | ● | ||
本人確認書類 | 法人の場合 (法務局で取得) |
履歴事項全部証明書 | ● | ● |
代表者印の印鑑証明書 | ● | ● | ||
個人の場合 | 住民票 | ● | ● | |
代表者の印鑑登録証明書 | ● | ● | ||
事業活動を示す資料 | ● | ● |
●…必須書類
登録変更(業態内容変更、署名追加・変更、削除)
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登記内容の変更有無 | 有※1 | 無※2 | ||
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システム上で作成する書類 | 誓約書 | |||
業態内容届 | ● | 〇 | ||
署名届(代行業者対象外) | 〇 | 〇 | ||
変更申請書 | ● | ● | ||
本人確認書類 | 法人の場合 (法務局で取得) |
履歴事項全部証明書 | ● | |
代表者印の印鑑証明書 | ● | |||
個人の場合 | 住民票 | ● | ||
代表者印の印鑑登録証明書 | ● |
●…必須書類、〇…申請内容に関わる場合に必要
- 和文法人名、代表者名、印鑑、登記上の所在地の変更など、登記内容の変更の場合
- 英文社名、証明書上に記載する所在地、署名者などの変更の場合
書類に関する注意事項
- 誓約書
- 法人の場合:社印(角印)と法務局登録の代表者印を押印します
個人の場合:屋号印(なければ押印不要)と市区町村登録の代表者個人印を押印します - 業態内容届
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- システムに入力することで、入力済みのPDFが自動生成されます
- 記載内容(特に法人名(英文)と住所(英文))を確認します
- 署名届
-
- システムに入力することで、入力済みのPDFが自動生成されます
- メールアドレス、氏名(英文)に誤りがないか確認します
- 署名欄に署名者本人が肉筆で署名します
- 変更申請書
- 法人の場合:法人印と法務局登録の代表者印を押印します
個人の場合:屋号印(なければ押印不要)と市区町村登録の代表者個人印を押印します
法人の場合
- 履歴事項全部証明書
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- 法務局で取得
- 発行日から起算して3か月以内の原本
- 法人格のない団体の場合は、認証の写し、定款、役員名簿等
- 代表者印の印鑑証明書
-
- 法務局で取得
- 発行日から起算して3か月以内の原本
- 代表者が外国人で印鑑登録をしていない場合は、大使館・領事館や市区町村発行の署名の証明書も可
原則として、貿易関係証明には旧社名や旧住所を記載することはできません。ただし、貿易登録(新規・更新・変更)手続き時に申請いただければ、一年間を上限として、継続してご利用いただくことが可能です。
旧英文社名の継続利用を希望する場合は、「旧英文社名継続使用申請書」を添えて、旧英文住所の継続利用を希望する場合は、システム上の「現住所以外に証明書に記載する場合の住所」欄に旧英文住所を入力して、貿易登録申請を行ってください。
貿易登録申請は、原則として、法務局での法人登記手続きの完了後に取得した本人確認書類(履歴事項全部証明書・印鑑証明書)をもって行わなければなりません。ただし、物流や商取引等の事情により、登記情報の変更完了前に、貿易登録を行わなければならない場合は、「本人確認書類後日提出誓約書」等を添えて貿易登録申請を行うことができます。
個人の場合
- 住民票
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- 氏名と現住所が記載された住民票記載事項証明書も可
- 発行日から起算して3か月以内の原本
- 代表者印の印鑑登録証明書
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- 市区町村で取得
- 発行日から起算して3か月以内の原本
- 代表者が外国人で印鑑登録をしていない場合は、大使館・領事館や市区町村発行の署名の証明書も可
- 事業活動を示す資料
下記のうちいずれか1点
- 個人事業税納税証明書(都道府県税事務所発行、確定額等0可)
- 税務署に提出した開業届のフォトコピー
- 確定申告書のフォトコピー
個人の場合、原則として英文の屋号名に「Corporation」「Company」「Limited」等の法人格を含む表現を用いることはできません。しかし、海外取引において、すでに屋号名に法人を表す表現を常用している場合は、「法人格を表す語句を含む屋号名の登録願い」を添えて貿易登録を行って下さい。
署名届の作成
作成の流れ
署名者情報(和文・英文氏名、メールアドレス)は貿易登録担当者がまとめて入力します。署名届は、入力情報をもとに、署名者ごとに自動的に生成されます。貿易登録担当者は、署名者に配布し、署名者が署名した紙を回収して下さい。
![大阪商工会議所における署名届作成の流れ](img/documents01.png)
署名登録数の上限
大阪商工会議所では、取り扱う個人データの量を減らすとともに、紙資源の削減を目的として、原則として署名者の登録人数を15人以下とさせていただきます。16人以上の登録を行う場合は、別途理由書をご提出下さい。
![署名登録数の上限](img/documents02.png)
入力・記入上の注意
- 肉筆署名が枠線にかかると、署名を正確に取り込むことができないため、再提出が必要になります。
- ネーム(氏名(英文))は、オンライン発給申請サービスを利用する場合、認証書類上にNameとして自動的に印字されます。登録後にスペルミス等が発見された場合、署名者の削除と追加の手続きが必要となります。
- メールアドレスは、オンライン発給申請サービスを利用する場合、本件担当者の連絡先として自動入力されます。誤って登録した場合、大阪商工会議所が送信する申請内容に関するメールが届かないため、署名者の変更手続きが必要となります。
![入力・記入上の注意](img/documents03.jpg)
変則的な署名登録
貿易関係証明の作成者が、当該文書の署名権限者ではない場合、原則として、署名者がユーザーIDを用いて、同ユーザーIDの登録情報に紐づくサブIDを生成・付与して下さい。
サブIDも生成できない場合は、下記の方法でユーザーIDの発行を申請して下さい。
貿易関係証明の作成者が署名の権限を持たない場合、署名欄には「サイン登録なし」と明記して下さい。発給申請操作を行った場合、署名欄には「署名登録なし」と印字されてしまうため、作成した文書に対しては、保存操作をして下さい。
<「サインなし」署名が必要となる例>
貿易事務部の社員、アバグネイルさんは、署名権限を持たず、貿易関係証明の作成業務のみを行っており、署名や発給申請は課長のワースさんが行っている場合
![署名を登録しない場合](img/documents05.png)
提出方法
新規登録/登録更新
会員の場合は、窓口または郵送、非会員の場合は窓口
会員
![窓口](img/documents06.png)
![郵送](img/documents07.png)
郵送先
〒540-0029
大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所国際部
- 同システムを初めて利用する場合(新規登録)には、必ず返信用の定型封筒・切手を同封して下さい。
登録変更
会員・非会員を問わず窓口または郵送
郵送先
〒540-0029
大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所国際部