窓口で原産地証明書の発給申請を行うにあたって、必要となる用紙、作成上の注意、入力フォーム、複数ページにわたる場合の記載方法等について解説します。
記入・印刷上の注意
原産地証明書は、下記注意事項を順守して作成して下さい。順守いただけない場合は、発給申請を受理できません。また、虚偽の申請や証明用紙の改ざん等を行った場合は、罰則規定が適用されます。
注意事項
- 記載内容は、大阪商工会議所が指定する偽造防止加工用紙にプリンター等を使って印刷します
- 署名および荷印の一部を除き「手書き」や「スタンプ」で記載されたものは受理できません
- 使用できる色は、荷印を除き、黒または青です
- 「6欄 Remarks」「10欄 Certification」を除くすべての欄に記入しなければなりません
- 破損した用紙の使用や枠外への記載、はみ出し、裏面の利用は認められません
- あらかじめ用紙に記載されている文言の追加、変更または削除はできません
- 申請前の誤記入による修正等は原則として認められません
専用用紙の購入
偽造防止加工用紙は大阪商工会議所にて販売しています。貿易登録を持つ法人または個人を対象に販売しています。
- 100枚綴り
- 550円
- 1,000枚綴り
- 4,500円
- 税込み
購入方法
<窓口>
- 用紙購入申込書に必要事項を記入し、窓口に提出します
- 代金と引き換えに用紙をお渡しします
<郵送>
2000枚以上の購入を希望する場合に利用できます。
- 大口の原産地証明専用用紙購入フォームに必要事項を入力します
-
大阪商工会議所の指定する銀行口座に用紙代+送料の合計額を振り込みます
りそな銀行 大阪営業部 (当座)0808726 三井住友銀行 船場支店 (当座)0210764 三菱UFJ銀行 瓦町支店 (当座)0105251 - 弊所での入金確認後、原則として3営業日以内に発送します
原産地証明書入力フォーマット
原産地証明書入力フォーマットをWord形式でダウンロードできます。使用前に、グリッド線と、隠し文字の表示および印刷制御を設定する必要があります。設定することで、原産地証明書の枠線と各項目のタイトルが表示されますが、印刷はされなくなります。
- 印刷が全体的に上下にずれる場合は、ページ設定の余白などで調整します。
- フォントの種類やサイズは変更できますが、サイズが小さすぎる場合や文字が薄い場合は、申請書類を受理できないこともあります。
リボン「ファイル」→「その他」→「オプション」→[表示]を選択する。
- ①「常に画面に表示する編集記号」→「隠し文字」にチェックを入れる
- ②「印刷オプション」→「隠し文字を印刷する」のチェックを外す
リボン「ファイル」→「オプション」→[表示]を選択する。
- ①「常に画面に表示する編集記号」→「隠し文字」にチェックを入れる
- ②「印刷オプション」→「隠し文字を印刷する」のチェックを外す
- ①「常に画面に表示する編集記号」→「隠し文字」にチェックを入れる
- ②「印刷オプション」→「隠し文字を印刷する」のチェックを外す
(オンにすると「表のグリッド線を表示しない」という文言になる。)
メニューバー「ツール」→「オプション」
- ①「表示」→「編集記号の表示」→「隠し文字」にチェックを入れる
- ②「印刷」→「同時に印刷する項目」→「隠し文字」のチェックを外す
申請前の修正
申請前の誤記入や誤記載による修正等、幣所訂正印の押印を前提とした発給申請は原則として認められません。
書類を改めて作成し直さなければなりません。
申請内容が複数ページにわたる場合
荷印、荷番号、梱包数と種類、産品名、数量についての記載事項が1枚の原産地証明書用紙に記載しきれない場合は、申請者または代行業者は、連続記載方式またはアタッチシート方式により書類を作成します。なお、書類の一貫性が求められる特殊な場合は、弊所では日本の公文書の契印(割印)機である「印字打抜機(パーフォレーター)」を使用します。
連続記載方式(To be continued方式)
1枚の原産地証明書用紙に記載しきれなかった残りの部分を、複数枚の原産地証明書専用用紙に連続して記載する方法です。
<すべて専用用紙で作成する場合>
- 最初のページ以外の全てのページの「1欄 Exporter」から「6欄 Remarks」までの各欄を斜線で削除します。
- 最後のページ以外の全てのページの「9欄 Declaration by the Exporter」および「10欄 Certification」欄を斜線で削除します。申請者の署名は最後のページにのみ記入します。
- 最後のページを除く全てのページの「7欄 Marks, numbers,……; description of goods」「8欄 Quantity」の下部に「To be continued」と記入し、さらに全ページの同欄に「1/3、2/3、3/3」のような形でページ数を明記した上で、続きを記入します。
<中間ページを白紙で作成する場合>
- 最初のページの「9欄 Declaration by the Exporter」および「10欄 Certification」欄を斜線で削除します。
- 最後のページの「1欄 Exporter」から「6欄 Remarks」までの各欄を斜線で削除します。申請者の署名は最後のページにのみ記入します。
- 中間ページには、A4版の白紙(申請者のレターヘッド等は使用不可)を使用します。追加した用紙の上部には、原産地証明書専用用紙に記載の項目と同様に、「7欄 Marks、numbers、……;description of goods」「8欄 Quantity」の見出しを明記した上で、続きを記入します。
<連続記載方式にアタッチシートをつける場合>
- 上記いずれかの方法で文書を作成します。
- 最後のページの「7欄 Marks、numbers、……;description of goods」「8欄 Quantity」に「Details as per attached sheet(s)」と明記します。
- 最終ページ(輸出者のサインと商工会議所が認証を行うページ)の後にアタッチシートを追加します。
アタッチシート方式(attached sheet方式)
原産地証明書用紙の1枚目の「7欄 Marks、numbers、……;description of goods」「8欄 Quantity」に産品名総称、総数量、梱包数を記入し、詳細を記載したアタッチシートを添付する方法です。アタッチシートに詳細を記入する場合は「Details as per attached sheet(s)」、ケースマークを記入する場合は「Marks as per attached sheet(s)」とします。
- アタッチシートはA4版の白紙(申請者のレターヘッド等は使用不可)を使用します。
- 上部に原産地証明書用紙に記載されている「7欄 Marks、numbers、……;description of goods」の各見出しの中から、アタッチシートに記入する内容項目を明記します。
- アタッチシートには、「7欄 Marks、numbers、……;description of goods」「8欄 Quantity」の内容しか記入できません(「6欄 Remarks」に関する事項は記入できません)。
- アタッチシートが2枚以上にわたる場合は「1/2」「2/2」のような形で原産地証明書用紙を除いたアタッチシートのページ数を記入します。アタッチシートが1枚のみの場合は、ページ数を記入する必要はありません。
<アタッチシート方式の場合>