窓口で貿易関係証明を発給した後の流れと、原産地証明書の記載内容に訂正や変更が生じた場合の対応方法、貿易関係証明の追加発給について解説します。
審査・受け取り
大阪商工会議所は、申請書類を受理(必要書類や証明件数等の形式要件を確認)した後に、審査および認証業務を行います。必要に応じて内容照会や訂正依頼を行うことがあります。
認証後に、窓口で法人名をお呼びしますので、現金またはプリペイドカードで決済し、認証書類を受け取ります。
ご注意
- 混雑時は40分程度お待ちいただく場合があります
- 待合室から退室してお待ちいただいている場合、順番が前後することがあります
- オンライン申請と窓口申請は、原則として申請時刻順に受理、審査、認証業務を行うため、待合室の待機人数が少ない場合でもお待ちいただく可能性がございます
プリペイドカード購入方法
<現金払い>
- 窓口にて注文する
- 代金と引き換えに用紙をお渡しします
<銀行振り込み>
- プリペイドカード購入フォームに必要事項を入力します
- 弊所の指定する銀行口座に振り込みます
りそな銀行 大阪営業部 (当座)0808726 三井住友銀行 船場支店 (当座)0210764 三菱UFJ銀行 瓦町支店 (当座)0105251 - 弊所での入金確認(おおよそ入金から3営業日)以降、窓口にてお渡しいたします
記載内容の訂正と変更
申請者または代行業者は、不備のない書類で発給申請を行うことが前提です。しかし、原産地証明書の発給申請に限り、審査過程または認証印の押印後に不備や不足等が確認された場合、弊所の訂正印を押印することで、記載内容を削除、訂正、変更できることがあります。ただし、削除、訂正、変更を行うにあたっては下記条件を順守しなければなりません。
訂正印の押印条件
- 訂正要領に準拠して作成されていること
- 訂正印の押印箇所は証明書1件につき3箇所以内であること
- 自社等の他の訂正印が押印されていないこと
- 初回の訂正であること
- 「9欄 Declaration by the Exporter」への記載事項以外であること
記載内容の訂正
単純なタイプミスや、商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程に照らして不適切な文言の削除・訂正を行う場合のみ該当個所への訂正印の押印が可能です。原則として、Commercial Invoiceの番号/日付、商品名、原産国、輸出宣誓欄の日付といった重要事項に訂正がある場合は、申請書類を作成し直し、再度発給申請しなければなりません。
記載内容の変更
輸出契約の条件変更等に伴って、発給された原産地証明書の記載内容を変更することはできず、再度発給申請をすることになります。再度の発給申請が不都合な場合、商工会議所の訂正印による対応も可能ですが、通常の発給申請と同様に発給手数料が発生します。ただし、弊所の判断により、軽微な変更については追加の発給手数料を免除します。
「軽微な変更」の例
- 「5欄 Transportation details」のうち出港日の変更等(不可抗力による場合のみ)
- 荷印・荷番号、梱包数、種類の軽微な変更(大幅な変更は不可)
- 数量(±5%以内の数量の変更のみ)
原産地証明書訂正要領
<訂正方法>
- 訂正箇所をタイプによる「xxxxx」打ちまたは二重線(=====)により削除し、必要に応じてその近くに正しい文言をタイプします。
- 修正液やマジックインク等で、塗りつぶして訂正することはできません。
- 訂正後の証明書と訂正の根拠となる資料を弊所控えとして提出します。
<添付資料>
訂正の根拠を示す資料として、新しいCommercial Invoiceが必要です。内容によっては、Bill of Lading(船荷証券)等その他資料の添付を求めることがあります。
Invoice証明、Sign証明の訂正
弊所は記載内容に一切関知せず、訂正や変更等の必要が生じた場合であっても、弊所の訂正印を押印することはありません。記載内容に変更が生じた場合は、申請書類を作成し直し、再度発給申請をすることになります。
ただし、Invoice証明に限り、領事査証取得後に訂正等が発生し、領事館より商工会議所の訂正印を求められた場合は、例外的に訂正対応を認めることがありますので、ご相談下さい。
注意
領事査証は各国で訂正手続きが異なります。訂正が全く認められない国や、条件の付いている国があるため、事前に領事館等へ確認して下さい。
追加発給の申請
認証取得した書類の部数を追加する必要が生じた場合、当該書類と完全に同じ内容の書類を作成し、追加で認証を取得することができます。証明日付・番号は既に取得した書類に入っているものと同一の日付・番号となります。
提出書類
- 発給依頼書(ラバー証明または肉筆証明)
- 認証済みの証明書1部
- 記載内容・証明番号・日付が確認できるもの。フォトコピー可
- 追加申請書類
- 認証済みの証明書と完全に同内容のもの